住宅ローン減税
★消費税率の引き上げに対応した住宅ローン控除★
Q.消費税10%へ、住宅ローン控除は、どのように変わるのでしょうか?
A.10%への増税に伴い、控除期間が10→13年間へと3年間延長されます。
- 一般住宅で最大400万円までが控除可能
- 住民税からの控除も可能
- 取得する住宅が長期優良住宅の場合には最大500万円の控除が認められる
- 消費税率10%が適用される住宅の取得をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した場合には、控除期間が3年間延長されます。
◆住宅ローン控除の対象となる年末ローン残高の上限額は、4,000万円とされています。
◆新築・取得する住宅が認定長期優良住宅(200年住宅)である場合には、最大で500万円の控除が認められます。
◆また所得税から控除しきれなかった控除額は翌年の住民税から控除できるようになりました。
控除できるのは前年の所得税の総所得金額等の7%相当額までで上限は136,500円までです。
◆事業者でない個人から住宅を買う際に消費税を負担しない場合は、年末ローン残高の上限額は、2,000万円となります。
<令和3年12月31日までにご入居の場合>
控除対象借入限度額 4000万円(5000万円)
控除期間 10年
控除率 1.0%
最大控除額 400万円(500万円)
( ) 内は長期優良住宅・低炭素住宅の場合
長期優良住宅とは?
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(2009年(平成21年)6月4日施行)は、住宅を長期にわたり使用することにより、住宅の解体や除却に伴う廃棄物の排出を抑制し、環境への負荷を低減するとともに、建替えに係る費用の削減によって国民の住宅に対する負担を軽減し、より豊かで、より優しい暮らしへの転換を図ることを目的としています。
低炭素住宅とは?
低炭素住宅とは、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物であって認定を受けた計画にもとづき新築等を行われるものをいい、認定を受けると減税措置や住宅支援機構の融資(フラット35S)の金利優遇が受けられるなどのメリットがあります。