スタッフブログ
秋の夜長に黙々と・・!?
2009/09/18(金)
山本 誠一
先日15日、大阪市で放置されていた消火器が破裂し、10歳の男の子の頭部に直撃し
意識不明の重体に陥った事件がありました。
今回は、消火器に関連したお話をさせて頂きます。
少し専門的なお話のようですが、子供が簡単に触れることのできる
どこにでもあるものですし、賃貸不動産のオーナー様にとっては、
設置が義務付けられている建物も多く、身近なお話と考えてもいいと
思います。
さて、今回の事件の詳しい原因は、現在調査中だということですが、
この消火器は、約20年前に製造され、十数年前から雨ざらしで放置され、
内部は腐食していたものと見られます。
総務省消防庁によると、消火器の耐用年数は、8~10年、老朽化すると、
内部で腐食が進み、破裂する場合があるそうです。
大手消火器メーカーのほとんどが加盟している日本消火器工業会は、1995年7月に
施行された「製造物責任法(PL法)」を受け、96年7月から、消火器に製造年を表示しており
メーカーも雨ざらしになることを想定しておりません。
この機会に、ご家庭や身近にある消火器の確認をして見て下さい。製造年の古いもの、
記載がない、分からないなどのものは、直ちに交換が必要です。
ただし、大阪の事件を受け、福岡で、古い消火器を処分しようとして、
破裂した事件も報告されており、安全ピンを抜いたり、レバーを握って
中身を抜こうとはしないで下さい。粗大ゴミでは、処分できません。
最寄りの消防署へご相談するか、民間業者が有料で取り扱って
おりますので、お問い合わせ下さい。
購入に関しても、お近くのホームセンターやインターネットで簡単に購入でき、
引取りの消火器がある場合、無料で引き取ってくれたり、購入時に割引がある
ものもありますので、ご確認の上、すぐに交換することをお勧めします。
また、現在、賃貸不動産をお持ちのオーナー様は特に、建物の用途や規模によって
消火器等の設備の設置や設置の設備の機器点検が6ヶ月に1回以上必要だったり、
1年または3年に1回、点検結果報告書を管轄の消防署長宛に提出が義務付けられて
いますので、注意が必要です。
一戸建の貸家も例外ではありません。
当社には、消火器等の設備の点検を行うことの出来る消防設備士の資格をもった
賃貸管理のスタッフもおりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
― 火災から人命を救うはずのもので、人命を傷つけることほど、悲しいものはありませんよね ―
意識不明の重体に陥った事件がありました。
今回は、消火器に関連したお話をさせて頂きます。
少し専門的なお話のようですが、子供が簡単に触れることのできる
どこにでもあるものですし、賃貸不動産のオーナー様にとっては、
設置が義務付けられている建物も多く、身近なお話と考えてもいいと
思います。
さて、今回の事件の詳しい原因は、現在調査中だということですが、
この消火器は、約20年前に製造され、十数年前から雨ざらしで放置され、
内部は腐食していたものと見られます。
総務省消防庁によると、消火器の耐用年数は、8~10年、老朽化すると、
内部で腐食が進み、破裂する場合があるそうです。
大手消火器メーカーのほとんどが加盟している日本消火器工業会は、1995年7月に
施行された「製造物責任法(PL法)」を受け、96年7月から、消火器に製造年を表示しており
メーカーも雨ざらしになることを想定しておりません。
この機会に、ご家庭や身近にある消火器の確認をして見て下さい。製造年の古いもの、
記載がない、分からないなどのものは、直ちに交換が必要です。
ただし、大阪の事件を受け、福岡で、古い消火器を処分しようとして、
破裂した事件も報告されており、安全ピンを抜いたり、レバーを握って
中身を抜こうとはしないで下さい。粗大ゴミでは、処分できません。
最寄りの消防署へご相談するか、民間業者が有料で取り扱って
おりますので、お問い合わせ下さい。
購入に関しても、お近くのホームセンターやインターネットで簡単に購入でき、
引取りの消火器がある場合、無料で引き取ってくれたり、購入時に割引がある
ものもありますので、ご確認の上、すぐに交換することをお勧めします。
また、現在、賃貸不動産をお持ちのオーナー様は特に、建物の用途や規模によって
消火器等の設備の設置や設置の設備の機器点検が6ヶ月に1回以上必要だったり、
1年または3年に1回、点検結果報告書を管轄の消防署長宛に提出が義務付けられて
いますので、注意が必要です。
一戸建の貸家も例外ではありません。
当社には、消火器等の設備の点検を行うことの出来る消防設備士の資格をもった
賃貸管理のスタッフもおりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
― 火災から人命を救うはずのもので、人命を傷つけることほど、悲しいものはありませんよね ―