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敷地分割でどんどん増えていくフェンス新設(外構工事)での注意点です。
不動産が親世代から子世代に相続されても、様々な理由から宅地を売却処分するのはよくある話です。
大きな敷地だと不動産会社が買い取り、分割して宅地販売したりもあります。
昭和の戸建には境界の明示が不明瞭な宅地もあるので隣地の所有者が変わる時には
境界明示の立会いを求められる場合もあります。
境界の確認はとても重要です。
今日の記事は解体後によくあるお困り事です。
数年前に痛ましいブロック塀の事故がありました。
ブロック塀の基準も変更になっています。
不動産会社が宅地を分割して再販売する場合には危険なモノは解体してからです。
お隣を不動産会社が買い取り、宅地販売するために古家を解体、更地になりました。
旧はブロック塀があったのですが、無くなるとこんな状態です。
残念ながら不用心です。。。
新設のフェンスが必要です。
昭和には隣家との間のフェンスは共有する考え方もありましたが、
住み手が変わる場合には自身の敷地内にフェンスを設けるのがベターです。
フェンス工事と言っても、勝手口や倉庫、物干しテラスなど
他の外構部分と干渉する場合には脱着や移設などが必要になります。
今回のケースは物干しテラスを脱着せずに独立基礎を埋め込む方法でフェンスを新設しました。
フェンスの支柱も工法は何通りもあります。費用も方法も是非ご相談ください。